認可外保育施設を開設したら、事業の開始の日から1か月以内に、都道府県知事(指定都市・中核市・児童相談所設置市はその市長)に届け出なければなりません(児童福祉法第59条の2第1項)。 届出のあとも、変更・休止・廃止の届出、毎年の運営状況の報告、施設内の掲示とインターネットでの公表、利用契約の書面の交付が続きます。
認可外保育施設には、認可保育所のような設備・運営の基準の代わりに、国が示す「認可外保育施設指導監督基準」があり、都道府県等はこれにもとづいて立入調査と指導を行います。この記事では、児童福祉法の条文と、自治体が公表している案内にもとづいて、届出から開設後の報告までを整理します。
1. 届出が必要な施設
児童福祉法第59条の2第1項は、保育所と同様の業務や、家庭的保育事業などと同様の業務を目的とする施設で、認可を受けていないものについて、設置者に届出を義務づけています。
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 認可を受けていない保育施設(事業所内・病院内の施設を含む) | 届出の対象 |
| 認可を取り消された施設 | 取消しの日から1か月以内に届出 |
| ベビーシッターなど居宅訪問型の保育 | 届出の対象(1日に保育する乳幼児が少数でも原則対象) |
| 少数の乳幼児を対象とするものなど、内閣府令で定めるもの | 届出の対象外 |
届出の対象外になる範囲は内閣府令で定められていて、対象かどうかは自治体によって案内の仕方が違います。1人の子どもだけを預かる場合でも届出が必要とされることが多いので、開設前に所在地の都道府県等の担当に確かめてください。
企業が従業員向けに設ける企業主導型保育施設も、児童福祉法上は認可外保育施設として届出の対象です。
2. 届出の中身と期限
開設の届出
| 届出事項(法第59条の2第1項) |
|---|
| 施設の名称と所在地 |
| 設置者の氏名・住所(法人は名称・所在地) |
| 建物その他の設備の規模と構造 |
| 事業を開始した年月日 |
| 施設の管理者の氏名と住所 |
| その他内閣府令で定める事項(開所時間、提供するサービスの内容、利用料、職員の状況など) |
変更・休止・廃止の届出
| 届出 | 期限 |
|---|---|
| 届け出た事項の変更(内閣府令で定めるもの) | 変更の日から1か月以内 |
| 事業の休止・廃止 | 休止・廃止の日から1か月以内 |
都道府県知事は、届出の内容を施設の所在地の市町村長に通知します。
3. 開設後の義務
| 義務 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 掲示と公表 | 第59条の2の2 | 設置者・管理者の氏名、建物その他の設備の規模・構造などを、利用しようとする人の見やすい場所に掲示し、インターネットで公表する |
| 契約内容の説明 | 第59条の2の3 | 利用の申込みがあったときに、契約の内容と履行に関する事項を説明するよう努める |
| 書面の交付 | 第59条の2の4 | 契約が成立したときに、設置者の氏名・住所、利用者が支払う額などを書いた書面を遅滞なく交付する |
| 運営状況の報告 | 第59条の2の5 | 毎年、運営の状況を都道府県知事等に報告する |
都道府県知事は、毎年、運営状況の報告などを取りまとめて、市町村長に通知するとともに公表します。つまり、報告した内容は、利用を考える保護者が見られる情報になります。
このほか、死亡事故や重篤な事故が起きたときは、都道府県等への事故の報告が求められます。報告の様式と期限は自治体の案内で確かめてください。
4. 指導監督基準と立入調査
都道府県等は、国の「認可外保育施設指導監督基準」にもとづいて、原則として年1回以上の立入調査を行い、基準に合わない点があれば改善を指導します。基準は、次のような項目で構成されています。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 保育に従事する者の数と資格 | 乳幼児の年齢に応じた人数、保育士または看護師の資格を持つ者の割合 |
| 保育室などの構造・設備・面積 | 乳幼児1人あたりの面積、便所、採光・換気 |
| 非常災害に対する措置 | 消火用具、避難経路、避難訓練 |
| 保育の内容 | 保育の計画、乳幼児の健康状態の観察、保護者との連絡 |
| 給食 | 衛生管理、献立、アレルギー対応 |
| 健康管理・安全確保 | 健康診断、午睡中の確認、事故防止 |
| 利用者への情報提供 | 掲示、書面の交付 |
立入調査で基準の全項目に適合していると認められると、「指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されます。
5. 無償化との関係
令和元年10月から、保育の必要性の認定を受けた子どもが認可外保育施設を利用する場合も、上限額の範囲で利用料が無償化の対象になっています。対象になるのは、原則として次のすべてを満たす施設です。
- 児童福祉法にもとづく届出をしている
- 指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている
- 市町村の確認を受けている
制度の開始から5年間は、基準を満たしていない施設も対象とする経過措置がありましたが、令和6年9月30日で終わりました(江東区・交野市などの案内)。証明書を持っていない施設を使う家庭は、令和6年10月以降、原則として無償化の対象外です。保護者が施設を選ぶ際に、証明書の有無が判断材料になるということでもあります。
6. 開設までの順番
- 都道府県等の担当に事前相談する:届出の対象か、指導監督基準のどの項目に注意が要るかを確かめます。
- 物件と設備を基準に合わせる:面積、避難経路、消火用具などを確かめます。消防署と建築の担当への相談も必要です。
- 職員を確保する:保育に従事する者の数と、保育士・看護師の資格者の割合を満たす勤務表を作ります。
- 利用契約書と掲示物を作る:書面に書く事項と、掲示・公表する事項をそろえます。
- 開設から1か月以内に届け出る:届出書と添付書類を出します。
- 無償化の対象にする場合は、市町村の確認を申請する:証明書の交付を受けたあと、市町村に確認の手続きを行います。
開設後のチェックリスト
- 届出事項に変更があったとき、1か月以内に届け出ている
- 設置者名・設備の規模などを施設内に掲示し、インターネットで公表している
- 利用契約のたびに、利用料などを書いた書面を交付している
- 毎年の運営状況の報告を期限までに出している
- 立入調査で指摘された点を改善し、記録している
将来、認可保育所や小規模保育事業への移行を考える場合は、「保育所の開園の流れ」と「小規模保育事業の始め方」も参照してください。
7. まとめ
- 認可外保育施設は、事業の開始の日から1か月以内に都道府県知事等へ届け出る。変更・休止・廃止も1か月以内
- 開設後は、掲示とインターネットでの公表、契約時の書面の交付、毎年の運営状況の報告が必要
- 指導監督基準の全項目に適合すると証明書が交付され、無償化の対象になるための条件の1つになる
届出の様式、添付書類、報告の期限は自治体によって違います。所在地の都道府県・指定都市・中核市の案内を必ず確かめてください。
参考資料
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2〜第59条の2の5(e-Gov 法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
- 大阪府「保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(認可外保育施設の届出について)」: https://www.pref.osaka.lg.jp/o090120/kosodateshien/ninkagai/index.html
- 江東区「認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化の経過措置の終了について」: https://www.city.koto.lg.jp/280307/mushoukakeikasotishuuryou.html
- こども家庭庁「認可外保育施設」関係の掲載ページ: https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku