保育所から認定こども園に移行するときは、まず「どの類型の認定こども園になるか」を決めます。 認定こども園には、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4つの類型があり、類型によって、認可や認定の相手、職員に求められる資格、設備の基準が違います。保育所からの移行では、主に保育所型か幼保連携型を検討することになります。
移行すると、3歳以上の子どもについて、保育の必要性の認定を受けていない1号認定の子どもも受け入れるようになります。公定価格の受け取り方や、保育料の徴収の事務も変わります。この記事では、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)と、こども家庭庁・文部科学省の公表資料にもとづいて、移行の検討の順番を整理します。
1. 認定こども園の4つの類型
| 類型 | 成り立ち | 認可・認定 |
|---|---|---|
| 幼保連携型 | 学校と児童福祉施設の両方の性格を持つ単一の施設 | 認定こども園法にもとづく認可(都道府県・指定都市・中核市) |
| 幼稚園型 | 認可幼稚園が保育の機能を備える | 幼稚園の認可+認定こども園の認定 |
| 保育所型 | 認可保育所が幼稚園的な機能を備える | 保育所の認可+認定こども園の認定 |
| 地方裁量型 | 認可のない施設が認定こども園の機能を果たす | 認定こども園の認定 |
保育所型は、保育所の認可を持ったまま認定を受ける形です。幼保連携型は、保育所の認可を廃止して、新たに幼保連携型認定こども園としての認可を受ける形になります。
2. 保育所型と幼保連携型の違い
| 比べる点 | 保育所型 | 幼保連携型 |
|---|---|---|
| 法律上の性格 | 児童福祉施設(保育所)+認定 | 学校かつ児童福祉施設 |
| 職員 | 保育士(3歳以上の教育の時間を担う職員は、幼稚園教諭免許状を持つことが望ましいとされる) | 保育教諭(原則として幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有) |
| 教育・保育の内容 | 幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえる | 幼保連携型認定こども園教育・保育要領にもとづく |
| 設置主体 | 保育所と同じ | 国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人に限られる |
| 設備 | 保育所の基準+認定の基準 | 幼保連携型の設備運営基準(園庭など) |
幼保連携型は、設置主体が国・地方公共団体・学校法人・社会福祉法人に限られます。株式会社などが運営する保育所は、幼保連携型にはなれないので、保育所型を検討することになります。
3. 職員の資格と特例
幼保連携型認定こども園で教育と保育に当たる「保育教諭」は、原則として幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方が必要です。ただし、次の2つの特例が設けられています。
| 特例 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 保育教諭等の資格の経過措置 | 幼稚園教諭免許状と保育士資格のどちらか一方を持っていれば、保育教諭等になれる | 令和12年3月31日(令和11年度末)まで |
| 免許・資格の取得の特例 | 一方を持ち、3年かつ4,320時間以上の勤務経験がある人は、大学などで所定の単位(8単位)を修得すれば、もう一方を取得できる | 同上 |
どちらも、令和6年度末までの期限が5年間延長されたものです。移行を検討する時点で、保育士資格だけを持つ職員が何人いるかを数え、令和11年度末までに幼稚園教諭免許状を取得できる計画を立てることが欠かせません。保育士の研修の計画は「保育士等キャリアアップ研修」もあわせて参照してください。
4. 公定価格と保育料の変化
| 項目 | 私立保育所 | 認定こども園 |
|---|---|---|
| 受け取るもの | 委託費(子ども・子育て支援法附則第6条) | 施設型給付費(同法第27条) |
| 保育料の徴収 | 市町村が保護者から徴収 | 施設が保護者から受け取る(市町村は差し引いた額を法定代理受領で支払う) |
| 1号認定の子ども | 受け入れない | 受け入れる(教育標準時間の単価) |
| 入園の決め方 | 市町村の利用調整 | 2号・3号は市町村の利用調整、1号は施設が選考 |
保育料の徴収が施設に移るため、請求・入金の管理や、未納への対応の事務が増えます。1号認定の子どもの募集と選考は「1号認定の園児募集」で、公定価格の読み方は「公定価格の仕組み」で扱っています。
5. 検討の順番
- 市町村の方針を確かめる:市町村の子ども・子育て支援事業計画で、1号認定の受け皿や認定こども園への移行がどう位置づけられているかを確かめます。
- 類型を選ぶ:設置主体、職員の資格の状況、建物(園庭など)の条件から、保育所型か幼保連携型かを比べます。
- 職員の資格を数える:幼稚園教諭免許状と保育士資格の保有状況を職員ごとに一覧にし、特例の期限までの取得計画を立てます。
- 利用定員と収支を試算する:1号・2号・3号の利用定員を決め、施設型給付費と利用者負担で収支を試算します。
- 設備の改修を計画する:必要な場合は、整備の補助の対象になるかを都道府県・市町村に確かめます。
- 認可・認定を申請する:都道府県等の認可・認定と、市町村の確認・利用定員の設定を受けます。移行の時期は4月1日が一般的です。
- 保護者への説明:移行に伴う保育料の支払い方や、教育課程の変化を説明します。重要事項説明書の作り直しは「重要事項説明書の作り方」を参照してください。
チェックリスト
- 市町村の計画で、移行後の1号認定の受け入れが想定されている
- 設置主体が、選ぶ類型の要件に当てはまる
- 職員ごとの免許・資格の一覧と、令和11年度末までの取得計画がある
- 1号・2号・3号の利用定員と収支の試算がある
- 保育料の徴収の事務を、誰がどう行うかを決めた
6. まとめ
- 保育所からの移行は、主に保育所型か幼保連携型。幼保連携型は設置主体が学校法人・社会福祉法人などに限られる
- 幼保連携型の保育教諭は免許・資格の併有が原則。一方だけで就ける経過措置と取得の特例は令和11年度末まで
- 移行すると委託費から施設型給付費に変わり、保育料は園が受け取る
移行の手続きと時期は、都道府県・市町村によって違います。検討の早い段階で自治体の担当に相談してください。
参考資料
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)(e-Gov 法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000077
- 文部科学省「幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例に関するQ&A」: https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339608.htm
- 厚生労働省「幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭に係る保育士資格取得の特例について」: https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000949772.pdf
- こども家庭庁「認定こども園」: https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kodomoen